株式会社 TAKETIN(以下「弊社」という。)は、TAKETIN総合アカウント加盟店規約(以下「本規約」という。)を定め、これに基づき総合アカウントにおけるクレジットカード決済サービス、オプションシステム等のサービス(以下、これら全てのサービスを合わせて「本サービス」という。)を本サービス利用者(以下「加盟店」という。)に提供する。
第1条(本サービスの利用等)
加盟店は、第1項から第5項を含む本規約全体を遵守し、本規約に従い、本サービス(弊社が今後提供するサービスを含む)およびそれに付随するサービスを利用できるものとする。また、本規約は、弊社と加盟店との間に生ずる一切の関係に適用されるものとし、本規約において引用され、または言及されている弊社ウェブサイトの記載も本規約と一体のものとして、本規約の一部をなすものとする。ただし、本規約の内容と、当該ウェブサイトの記載とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
- 加盟店は、本サービスを本規約の定める範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとする。
- 本規約において定める場合を除き、加盟店は 弊社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権肖像権、その他の権利を侵害してはならない。
- 加盟店は顧客(本サービスを経由して加盟店がその事業の遂行として取引を行う相手方の顧客を言う。以下同様。)に対し、取引の当事者は加盟店と顧客であり、商品等の販売または提供に伴う権利義務は加盟店と当該顧客との間で発生することを明確に表示するとともに、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、加盟店と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示しなければならない。
- 加盟店は顧客からの苦情、問い合せ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情問合せに対して速やかに対応を行わなければならない。
- 加盟店がカード情報の漏洩等により、顧客その他の第三者との間で紛争が生じた場合には、加盟店はその責任と負担において当該紛争を解決するものとし、弊社に対して一切迷惑をかけないものとする。
第2条(サービスの申込と規約の適用等)
- 加盟店となって本サービスの提供を受けようとする者は、指定の申込書に指定事項を記入の上、当該申込書を弊社に提出するものとし、弊社が加盟店の申込を承諾した日より、加盟店と弊社との間で本規約を契約の内容とした本サービス利用契約が成立し、本規約が適用されるものとする。
- 加盟店には、本規約の他に、加盟店が同意済である「TAKETIN ご利用規約」(以下「基本規約」という)(https://taketin.com/rules/)が適用されるものとする。なお、基本規約と本規約の内容が矛盾する場合は、基本規約1条の規定にかかわらず、本規約が優先して適用される。
- 加盟店が既に 弊社 から提供を受けている本サービスとは別の内容の本サービスを申込む場合は、弊社 の指定申込書に指定事項を記入の上、当該申込書を弊社 に提出するものとし、弊社 が申込を承諾した時点より当該別の本サービスについても本規約が適用されるものとする。
- 弊社は、本規約及び基本規約の他に、必要に応じて別規約(誓約書・覚書等)・細則を定めることができる。なお、弊社が別規約を定める場合、第2項及び基本規約1条の規定にかかわらず、別段の定めがない限り、別規約の効力が優先するものとする。
- 弊社は、本サービスに関する業務の一部またはすべてを弊社の判断で第三者に委託することが出来るものとする。
第3条(取り扱い商品等)
- 加盟店は、本契約に基づき信用販売(顧客が加盟店との取引にあたり、クレジットカードを使用して代金を決済する販売形態をいう。以下同様)を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、顧客 1 人に対する 1 回当りの信用販売限度額、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に 弊社に文書で届け出るものとする。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とする。届出内容に誤りまたは偽り等があり、弊社または第三者に損害が発生した場合は、全て加盟店が自らの費用と責任で対応するものとする。
- 加盟店は、商品券、印紙、切手その他の有価証券及び弊社が別途指定した商品及びサービス等については、弊社及びカード会社の個別の許可を得ずに信用販売を行ってはならないものとする。
- 加盟店は、旅行商品、酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品の信用販売を行う場合、事前に弊社に対しこれを証明する書類を提出し、弊社の承諾を得なければならないものとする。加盟店が当該許認可を失った場合は、直ちに弊社に通知し、以後当該商品の信用販売を行ってはならないものとする。
- 加盟店は、以下の各号のいずれかに該当するものを、顧客に対する信用販売の対象としてはならないものとする。
(1)加盟店のサイトに表示した商品に関する情報と相違するもの
(2)発火、爆発等のおそれのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持または利用が法的に禁止されているもの
(3)第三者の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密またはプライバシーを害するおそれのあるもの
(4)第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権等の知的財産権その他の権利を害するおそれのあるもの
(5)手形、小切手、プリペイドカード、株券等の有価証券
(6)機能または品質に瑕疵のあるもの
(7)わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するおそれのあるもの
(8)有害プログラムを含んだもの
(9)公職選挙法に違反するおそれのあるもの
(10)偽造されたもの
(11)著しく品位を損なうもの
(12)マネーロンダリング等の取引に関わるおそれがあるもの
(13)その他法令に違反するおそれのあるもの
(14)本規約に違反するものまたはカード会社が不適当と判断したもの
(15)その他 弊社が細則として定めて加盟店に通知したもの
第4条(サービス利用料など)
- 加盟店の負担する本サービス利用に関する費用(以下「利用料」という。)は、弊社が用意するクレジットカード決済の案内(https://support.taketin.com/settlement/credit-manual/188)、及び本サービスに関する案内文書に記載する。
- 加盟店は、弊社に対する利用料を支払う場合の銀行等の振込手数料その他費用、及び公正証書作成費用等債権の保全、実行のために要した諸費用につき負担するものとする。
- 加盟店は、本規約に基づいて顧客に対して行った信用販売により取得した売上債権につき、目的の商品を顧客の指定場所に向けて発送したものについて、本条の手続に従って、弊社に対し、顧客が支払うクレジットカード決済代金としての売上金(以下単に「クレジットカード決済代金」という。)を代理受領する権限を付与するものとする。
- 弊社は、弊社が予め指定した締め日に従って売上票及びその集計票を作成した上で、加盟店を代理してカード会社に対し、売上票及びその集計票をカード会社が予め指定した受領期限までに毎月送付するものとする。
- 加盟店と顧客との間の本規約に基づく信用販売が、合意解約や顧客からの購入申込の取消等により解消された場合、弊社は、その解消原因の如何を問わず、加盟店を代理してカード会社に対し、本条第 4 項の定めるところに準じて取消伝票及び取消債権の明細を記載した集計表を送付できるものとする。この場合、当該信用販売により加盟店が取得した売上債権の決済に係る利用料については、加盟店はその支払義務を免れず、又、当該利用料が支払済みの場合であっても、弊社は加盟店に対しこれを返還しないものとする。加盟店はこの場合、顧客に対して当該信用販売に係るクレジットカード決済代金を直接返還しないものとする。
- 弊社は、加盟店に支払うべき債務があるときは、加盟店に事前または事後に通知することにより、弁済期の前後を問わずこれと相殺処理することができるものとする。
- 加盟店が、弊社に届け出た営業所を閉鎖するなど、加盟店への通知または意思表示を受領すべき場所が不明となった場合、弊社は加盟店に対する通知を省略して前項の手続を取ることができるものとする。
- 弊社は、加盟店の同一営業所につき、加盟店への通知または意思表示を受領すべき場所が不明となった期間が通算で 2 ヶ月となった場合、当該営業所のアカウントの一時停止、弊社が加盟店に支払うべき金銭の全額について支払保留その他弊社が必要と判断する措置をとることができるものとする。
第5条(売上金の支払い)
- 弊社は、加盟店の毎月のクレジットカード決済代金から、前条の利用料その他既定の費用を差し引いて支払うものとする。
- 前項の弊社から加盟店に対する支払は、顧客からのクレジットカード決済代金が弊社へ着金した日を起算して、原則として概ね5営業日以内に支払う(多くの場合、取引発生月の翌々月の5日までに支払うこととなる)。ただし、支払日(翌々月の5日)が休日の場合は翌営業日の支払となり、かつ、お盆・正月といった長期休業明けなどはさらに遅れることがあり、加盟店はこれを了承したものとする。
第6条(デポジット)
- 弊社は、加盟店の毎月のクレジットカード決済代金から、弊社が契約している国内外銀行、国内外アクワイアラー、国内外決済サービス提供事業者など、弊社が本サービスを提供する前提として、直接的・間接的に関連のある企業(以下、関連企業という。)が定める保証金(以下、「デポジット」という。)を 弊社が定める期間預かることができる。詳細については、下記URLのページを参照するものとする。
https://support.taketin.com/settlement/credit-manual/6812 - 前項の期間中、チャージバック(クレジットカードを保有する顧客が、不正使用などの理由により利用代金の支払に同意しない場合に、クレジットカード会社がその代金の売上を取消しすることをいう。)に基づく返還請求等、加盟店が 弊社に対して負担すべき金銭が発生した場合、弊社はデポジットを加盟店が 弊社に対して負担すべき金銭に充当することができる。
第7条(支払の留保)
- 弊社は、次の各号に定める場合には、加盟店が負担すべき債務の弁済に充てるため、加盟店に支払うべき金額の全部または一部につき、第1号及び第2号に該当する場合は原則として6ヶ月、第3号に該当する場合は加盟店の弊社に対する債務を清算するのに必要な期間、留保することができる。ただし、次条(支払いの拒否)1 項で定める場合を除く。
(1) 第9条(本サービスの提供停止)各号に定める事由が発生した場合。
(2)本契約終了後に返金・チャージバックの発生が予想される場合。
(3)理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合であり、かつ前号に該当しない場合。 - 前項で定めた支払留保期間中(第 3 項で延長した期間中を含む)、加盟店が弊社に対して負担すべき債務が発生した場合、弊社は前項で支払を留保した金額をこれに充当することができる。
- 弊社は、第 1 項で定めた留保期間満了日前に加盟店に対して事前に通知することで、留保できる期間を延長することができる。
- 第 2 項で発生した債務の総額が、第 1 項で 弊社が留保した金額と加盟店に未払のクレジットカード決済代金の合計額を超過する場合、弊社は当該不足金額につき書面により請求するものとし、加盟店は当該請求書面記載の支払期日までに請求金額を弊社に支払うものとする。
- 弊社は第 1 項で支払を留保した金額につき、第 1 項に定める期間満了後、第 2 項で支払に充当した額を控除したうえで 弊社が定める方法に従って加盟店に返還するものとする。ただし、第 1 項の期間及び第 3 項において延長した期間について利息等は発生しないものとする。
- 本条の支払の留保により、加盟店が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切の責任を負うことはないものとする。
第8条(支払の拒否)
- 弊社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、加盟店に対し、既に支払った金銭の返還請求、及び本来支払うべき金銭につき当該事由が解決・解消されるまでの間における支払拒否をすることができる。
(1) チャージバックが生じた場合またはそのおそれが高いと弊社が判断した場合。
(2) 加盟店と顧客との間の契約が履行されないと弊社が判断した場合。
(3) 顧客の意思に反する取引の申込であると弊社が判断した場合。
(4) 関連企業の破産、会社更生、民事再生等により、弊社に支払われるべき代金の全部ないし一部が支払われない場合。
(5) 関連企業の判断により、弊社に決済代金もしくはデポジットを支払われない場合。
(6)本規約の規定に違反して作成された売上票による債権と認められた場合
(7)顧客より自己の利用によるものではない旨または本規約の規定に違反する信用販売であった旨の申出があった場合。
(8)加盟店の責に帰すべき理由により顧客がカード会社若しくは提携カード会社にカード利用代金を支払わない場合またはそのおそれがある場合。
(9)加盟店と顧客との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合。
(10)苦情の発生状況若しくは内容または紛議の発生状況若しくは内容に照らして、顧客の利益の保護にかけるおそれがある場合。
(11)法令に違反した場合またはそのおそれがある場合。
(12)加盟店に以下各号にあげる事由のいずれかが生じた場合。
➀加盟店が本規約または本契約上の債務の支払を怠るおそれがあると弊社が判断した場合。
②審査依頼書または申込書に虚偽の内容、誤記または記入漏れがあった場合。
③加盟店が本規約及び本契約上の債務以外の債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると弊社が判断した場合。
(13)カード会社からの通知、弊社の調査または加盟店の調査その他の原因により、本規約の規定に違反する信用販売により生じた債権であったこと若しくは第三者のカード番号の不正生成または他人のカード番号の盗用などによるカードの不正利用が疑われた場合。
(14)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合。 - 前項 4 号および 5 号に該当した場合においても、後日関連企業から弊社へクレジットカード決済代金もしくはデポジットが支払われた場合には、これを加盟店に支払うものとする。
- 本条の支払の拒否により、加盟店が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切の責任を負うことはないものとする。
第9条(本サービスの提供停止)
弊社は、加盟店に対し、加盟店において次の各号に定める事由のいずれかが発生したときには、何らかの通知催告を要せず、直ちに加盟店に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。これにより加盟店が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切の責任を負うことはないものとする。
- 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理の開始、特別清算手続開始の申立てがなされた場合。
- 振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合。
- 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合または担保権の実行を受けた場合。
- 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合。
- 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと 弊社が判断した場合。
- 取扱商品およびそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービスの内容等につき、弊社が不適切であると判断した場合。
- 加盟店と顧客または第三者との紛争について損害賠償請求等なんらかの請求がなされた場合。
- 重大な背信行為があった場合。
- 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合。
- 弊社に対し加盟店が届け出た住所、電話番号またはメールアドレスを用いても 弊社が加盟店に対し連絡が取れない場合。
- 弊社に対し加盟店が届け出たホームページのURLを無断で変更、または閉鎖した場合。
- 弊社に対し加盟店が届け出た商品、サービス、販売方法と異なる場合。
- 弊社が本サービス提供を行うことを妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められると 弊社が判断した場合。
- 他の加盟店の本サービス利用を妨害する行為、あるいはそのおそれがある行為が認められると判断した場合。
第10条(損害賠償)
加盟店は、本規約に違反し、あるいは本サービスを不正利用し、弊社に損害を与えた場合は、弊社が被った全ての損害(間接損害及び合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第11条(契約上の地位の譲渡禁止)
- 加盟店は、本規約および本規約に基づく本サービス利用契約上の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または引き受けさせてはならない。
- 加盟店は、加盟店の弊社またはカード会社に対する債権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならず、また弊社に対する債務を第三者に引き受けさせてはならない。
第12条(守秘義務および個人情報の取扱い)
- 弊社および加盟店は、本規約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関するすべての情報を相手方の事前の書面の承諾なくして第三者に開示してはならない。但し、弊社が加盟店、顧客、サイト利用者その他の第三者との紛争に巻き込まれ、裁判所の文書送付嘱託、弁護士からの照会等に応じる場合にはこの限りでない。
- 弊社および加盟店は、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドラインに従い、利用目的を公表する等、個人情報の取扱いに関して適切な措置をとらなければならない。
- 弊社は、加盟店の個人情報の取扱いが前項に反するなど、不適切に取扱われていると判断した場合、加盟店に対し個人情報が適切に取扱われるよう必要な措置を請求することができ、加盟店はこれに従うものとする。
- 本条項は、本規約終了後も効力を有するものとする。
第13条(登録情報の変更)
- 加盟店が本サービスを利用するにあたり、弊社に対して届け出た指定の申込書の内容について変更がある場合は、加盟店は 弊社に対し事前に届け出るものとする。
(1) 社名、代表者、屋号、住所、連絡先、ホームページURL等の会社情報に関する変更
(2) 業種、業態、販売方法、商品などの変更
(3) 支店の新設または閉鎖に関する変更 - 届け出た内容により、第9条の本サービスの提供停止の事由に該当した場合においても、加盟店は異議申し立てしないものとする。
- 変更により新たに費用が発生する場合は、加盟店の負担とする。
第14条(有効期限)
- 本サービス利用契約の有効期間は、加盟店による本サービスの申込みがされた日より 1 年間とする。ただし、加盟店と弊社との間で成立した基本規約を契約の内容とする契約が終了した場合は、本サービス利用契約も終了するものとする。
- 本サービス利用契約の有効期間満了の 3ヶ月前までに弊社もしくは加盟店いずれからも契約満了の意思表示がなく、かつ関連企業から特段の異議がない場合には、本規約は更に 1 年間延長されるものとし、以降も同様とする。
- 弊社が加盟店に対し提供するすべてのサービスについて、サービス期間が延長されずに終了し、またはサービスが解約されたときは、本サービス利用契約は終了する。
- 本サービス利用契約の終了後においても、チャージバックに基づく返還請求など加盟店が負担すべき債務に関しては、本規約は適用されるものとする。
- 前項の場合のほか、弊社が必要と認める場合については、本規約は依然として効力を有するものとする。
第15条(免責及び不保証)
- 弊社は、本規約に基づく本サービス利用契約の履行、及び本サービスの運用にあたって、本規約の趣旨または目的に従い、商業上合理的に要求される努力を行うものとする。但し、弊社は本規約により、加盟店に対し、加盟店の営業が成功すること、商業的成功に必要な事項を満たしていること、業務に中断が生じないこと、業務の遂行が完全に安全であること、本サービスの全部または一部において不具合が生じないこと、または生じた当該不具合が完全に修正されることを、明示的にも黙示的にも保証するものではない。
- 弊社は、以下の各号の事由に起因して、加盟店が被る損失または損害については、その可能性が加盟店に通知されていたか否かにかかわらず、一切責任を負わないものとする。
(1) 加盟店の取扱商品に関する情報及びコンテンツに掲載されたいずれかの情報または広告、またはリンク先の情報の完全性、信頼性、正確性または存在を信頼したことに起因する損害
(2) 本サービスの全部または一部の提供が、永続的または一時的に停止したことに起因する損失または損害
(3) 加盟店がアカウント、パスワード等の情報の保存を行わなかったこと及び当該情報の保護を怠ったことに起因する損害等、加盟店自身の過失に起因する損害
(4) 加盟店が、本規約に違反し、あるいは本サービスを不正に利用したことにより被った損害 - 弊社は、以下のいずれかの事由が生じた場合において、加盟店に事前に通知することなく、一時的に業務の全部または一部の遂行及び保守等を中断することがあり、弊社はこれらの事由に起因する回線または加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等、決済処理サービスの運営障害から生じた損害についてその責を負わないものとする。
(1) 設備等の保守に係る作業を定期的にまたは緊急に行う場合
(2) 火災、停電、地震、噴火、洪水、津波等の天災により本規約に基づく業務の提供ができなくなった場合
(3) 戦争、動乱、暴動、騒乱、テロ等政治的な事由によって本規約に基づく業務の提供ができなくなった場合
(4) その他、営業または運用上、本規約に基づく業務の一時的な中断が必要と弊社が判断した場合 - 前2項の責任制限の対象となる損害には、間接的損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、または罰則を受けることによる損害、営業権の喪失、業務停止、逸失利益、データの喪失、及びコンピュータの損傷または誤動作が含まれるものとする。
- 第2項、第3項、及び本規約において弊社が免責される旨が規定された条項については、弊社に故意または重過失がある場合は適用しない。ただし、この場合でも弊社は、弊社が加盟店から受け取った利用料の直近3か月分を超えて責任を負わないものとし、当該規定は弊社が加盟店に対して損害賠償責任(不法行為を含む)を負う場合のすべてに適用される。
第16条(規約の変更)
- 弊社は、加盟店の許可を得ることなく、本規約を変更できるものとする。
この場合の本サービス利用契約の内容は、変更後の本規約に基づくものとする。 - 本規約の変更は、変更後の本規約の施行時期及び内容を弊社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または加盟店に通知する。ただし、法令上加盟店の同意が必要となるような内容の変更の場合は、弊社所定の方法で加盟店の同意を得るものとする。
- 本規約の変更により加盟店に生じた一切の損害について、直接損害か関節損害か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとする。
- 本規約または本規約に付随する規約の変更については、変更後の本規約の施行時期の後に、加盟店が本サービスの利用を継続した場合には、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなし、変更後の規約が適用されるものとする。
第17条(準拠法)
本規約の解釈および適用は日本国法によるものとする。
第18条(裁判管轄)
本規約について訴訟の必要が生じた場合には、日本国に専属的な国際裁判管轄を認め、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
2022年12月10日施行